教育訓練給付制度とは??

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のひとつで厚生労働省による支援制度です。
一定の給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けている講座を修了した場合、本人がスクールに支払った受講料の一部がハローワークから支給されます。
事前申請書類の記載方法はコチラをご確認ください。

一般教育訓練給付制度
受講修了後に、お住まいの地域を管轄するハローワークへ支給申請が必要です
◆ 給付を受けることができる人
受講開始日までに雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上の方(初めて利用される方は1年以上)
◆ 支給額
受講料の20%
◆ 対象講座
・福祉用具専門相談員養成講習
・介護福祉士受験対策講座
・実務者研修講座(ヘルパー1級・3級取得者)
特定一般教育訓練給付制度
受講開始の1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カード作成後に、お住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きが必要です
◆ 給付を受けることができる人
受講開始日までに雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上の方(初めて利用される方は1年以上)
◆ 支給額
受講料の40%
◆ 対象講座
・介護職員初任者研修講座(短期コース)
・介護職員初任者研修講座(土曜コース)
・実務者研修講座(基礎研修取得者)
特定一般教育訓練給付制度のリーフレットはこちら
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票の記載についてはこちら
専門実践教育訓練給付制度
受講開始の1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カード作成後に、お住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きが必要です
◆ 給付を受けることができる人
受講開始日までに雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上の方(初めて利用される方は2年以上)
◆ 支給額
受講料の50%
さらに・・・!!
受講修了後1年以内に就職&介護福祉士国家試験に合格で、さらに20%(合わせて最大70%)が支給されます
◆ 対象講座
・実務者研修講座(無資格者、ヘルパー2級・初任者研修取得者)