介護福祉士実務者研修 受講資金貸付のご案内

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介護福祉士実務者研修 受講資金貸付のご案内

2022.04.21 介護ニュース
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この制度は、実務者研修を受講する場合、その受講に必要な受講料を京都府社会福祉協議会・滋賀県社会福祉協議会から借りられるというものです。

下記では京都府での介護福祉士実務者研修 受講資金貸付制度について解説します。滋賀県でもほぼ同じ内容で貸付制度が実施されております。

貸付の条件・内容は?

貸付を利用できる方

実務者研修施設に在学し、卒業後、京都府内において介護福祉士の業務に従事しようとする方で、次のいずれにも該当する方

  • 京都府内において、介護福祉士国家試験の実務経験として認められる業務に従事している方
  • 実務者研修施設を卒業する年度の3月31日までに従業期間及び従業日数が介護福士国家試験の実務経験として認められる期間を満たす見込みの方
  • 実務者研修施設等を卒業後、1年以内に介護福祉士国家試験の受験の意思のある方

貸付の内容

  • 貸付限度額 : 15万円以内(滋賀県20万円以内)
  • 貸付回数 : 1回限り
  • 貸付利子 : 無利子

連帯保証人

連帯保証人1名が必要です。
 ※連帯保証人の要件:安定した収入があること

申込窓口及び期間

  • 窓口 : 在学している実務者研修施設を通じて申込み
  • 申込期間 : 受講講座の最終日までに申請書類提出

返還免除ってどんなもの?

返還免除の条件

次のすべての要件を満たすと、返還は免除されます。

① 実務者研修修了の日から1年以内に介護福祉士として登録
※ ただし、災害、疾病その他やむを得ない事由で介護福祉士国家試験を受験できなかった場合等は、「実務者研修の修了年度の翌年度の国家試験に合格した日から1年以内」が期限となります。

② 京都府内の社会福祉施設などで介護等の業務に2年間従事
※ 対象業務は、昭和63年2月12日付社庶第29号社会局長・児童家庭局長連盟通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」別添1に定める職種もしくは別添2に定める職種または当該施設の長の業務です。

(例)老人デイサービスセンター・特別養護老人ホームの介護職員、指定居宅サービスの訪問介護員、身体障害者更生施設における介護職員 等

※ 従事期間は、介護福祉士の登録日と対象業務に従事した日のいずれか遅い日の属する月から算定します。
※ 「2年」は、在職期間が通算730日以上であり、かつ、業務従事期間が360日以上とします。
※ 実務者研修を修了せず受講を辞めた場合、実務者研修後に対象業務に従事しない場合、または従事期間が2年に満たないで退職する場合などは返還免除になりません。

次のいずれかに該当する場合は、貸与金の返還が必要となります。

  1. 貸与契約が解除されたとき
  2. 実務者研修を修了した日から1年以内に介護福祉士登録簿に登録せず、または京都府内において介護福祉士として対象業務に従事しなかったとき
  3. 京都府内において介護福祉士としての対象業務に従事する意思がなくなったとき
  4. 対象業務以外の事由により死亡し、または心身の故障により京都府内において対象業務に従事できなくなったとき

※制度の詳細はケアスクールリエゾンまたは、京都府福祉人材・研修センター(TEL : 075-252-6298)・滋賀県介護・福祉人材センター(TEL : 077-567-3925)まで

 
                               
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